ASKAと一緒に
覚せい剤取締法違反で逮捕され
尿検査と毛髪検査の鑑定で
覚せい剤の
陽性反応が出たにも関わらず
逮捕時から今日まで
一貫して否認を続けている
栩内香澄美 被告の裁判
東京地裁で初公判が行われた
8月27日に東京地裁で行われる
ASKAの裁判に影響する可能性もあり
非常に注目を集めた裁判には
21席の傍聴席に対し940人以上が
傍聴券を求めて並んだ
初公判は7月22日午後1時半開廷
逮捕から無罪を主張し続けている
栩内被告が何を語るかに注目が集まった
栩内被告は逮捕時より少し伸びた髪に
フリルの付いた半袖の服で入廷
裁判官が起訴状を読み上げ
罪状認否を求めた際
栩内被告は
私は覚せい剤を使用したことはありません
覚せい剤を使用していたという反応が
出ていたと聞いていますが それは違います
使用した事実がないから
鑑定は間違っています
もし誤りがなくても
第三者が使用させたものなので
私に故意はありません
無罪を主張します
と 淡々とした声で無罪を主張した
栩内被告が語った
第三者が使用させたもの…
というのは
ASKAにもられた
という事を主張しているのだろう
ASKAと一緒に覚せい剤を使用した
ということで有罪にしたい検察側は
冒頭陳述で
栩内被告はASKAと食事会で出会い
2004年頃からASKAと栩内被告が
付き合い始めたことを明らかにし
ASKAとの関係性についても触れ
ASKAと日常的に
覚せい剤を使用していたと指摘
無罪を主張している弁護側は
第2次の毛髪検査で
覚せい剤反応が出なかった事に触れた
栩内被告の毛髪鑑定は
5月23日に1回目
検査結果は陽性
6月16日に2回目
検査結果は陰性
2回目の検査では
1回目より詳しい鑑定検査を行っている
というが どちらが正しいか不明
その真意を確かめるために
弁護側は3回目の鑑定を求めたが
検察側が反論したと述べ
長期の使用を証明する
毛髪鑑定の結果が変わるのはおかしい
と弁護側は主張
弁護側としては
栩内被告が主張したように
栩内被告は知らぬ間に
ASKAによって
覚せい剤を摂取させられた
という方向に
持って行きたいのだろう
注目の栩内被告の裁判
初公判は
およそ一時間ほどで終了
栩内被告が
覚せい剤の使用を全面否認
無罪を主張
という形終わった
栩内被告の次回公判は9月9日に行われる
普通 覚せい剤で逮捕され
尿検査の結果で
覚せい剤反応がでてしまった場合
裁判で争うこと自体が無意味
なので情状酌量を狙うが
栩内被告は逮捕時から姿勢を変えず
一貫して無罪を主張
検察と争う姿勢を見せた
初犯で覚せい剤で逮捕された場合
すみません 反省してます
という姿勢を見せることで
ほぼ100%の確率で
執行猶予が付けられる
ただ 栩内被告のように
自分は知らない やっていない
と 反省の姿勢を全く見せないと
初犯とはいえ執行猶予がつかず
実刑になる可能性もある
情況証拠があるにも関わらず
無罪で争う
ということはそういうことだ…
そんなことくらい栩内被告も
弁護士などに聞いてわかっている
と思うが そんなリスクを背負ってまで
無罪を主張するのだろうか…
栩内被告の部屋からは
覚せい剤は見つかっていないため
検察は栩内被告を
覚せい剤を使用した事実で
有罪にしなければいけない
覚せい剤を使用している
認識が全くない場合は
無罪になるケースもある
検察が栩内被告を
覚せい剤使用で有罪にするには
故意に使用したことを
証明する事が必要になる
すなわち 今後の裁判では
栩内被告が
覚醒剤を使用している認識が
あったのか?なかったのか?
というのがポイントになる
また栩内被告が
いつ・どこで・だれによって
覚せい剤を摂取させられたのか?
また それを立証できるか?
その部分が注目される
そしてキーマンとなるのは
ASKAになるだろう
次回以降の公判には
ASKAが証人として
出廷する可能性が十分ある
ASKAが証人として出廷し
栩内被告と一緒に使ってました
と証言すれば
栩内被告の逃げ場はないが
ただ その逆も考えられる
ASKAは逮捕時
警察の調べに対し
自宅で複数回使った
栩内被告の部屋では
使っていない
など と語り
栩内被告を
かばうような証言をしている
また 裁判では
栩内被告がASKAに対し
覚せい剤を辞めていない
から別れる
とメールをしていた事実も
取り上げられており
栩内被告はASKAに対して
覚せい剤を辞めさせようとしていた
そんな栩内被告が
自ら覚せい剤を使用するのは
おかしい
と弁護側が主張している
よってASKAが
栩内被告と一緒に
覚せい剤を使用したことがない
と証言すれば
栩内被告の自宅から覚せい剤が
発見されていないことから
栩内被告は
自分の意志で
覚せい剤を故意的に使用した
という事実を立証するのが難しくなる…
ASKAの証言次第では
栩内被告の無罪の道が見えてくる
ASKAが証人として出廷した場合
栩内被告の覚せい剤使用について
またASKAとの関係について
どんな証言をするかに注目が集まる
栩内被告は
覚せい剤の使用で尿検査による
陽性反応が出ているにも関わらず
一貫して無罪を主張し続けている
今回弁護側が主張した
警察側が3回目の毛髪鑑定に対し
必要ないと反論した
という事だが
検察側の理由としては
尿検査で陽性反応が出ている
事で十分な証拠になる
という 解釈だろう
実際 その検査内容が
論点になっても
じゃあ もう一度検査しましょう
ということにはならない
尿検査による覚せい剤反応は
体内から2週間くらいで
覚せい剤の成分が消えてしまうし
実際 毛髪鑑定の結果が
陽性であろうが陰性であろうが
むしろ間違っていようが
逮捕直後の 尿検査で
陽性反応が出ている以上
十分な起訴理由になる
毛髪鑑定による検査は
尿検査よりも
証拠としての精度は低いし
通常 覚せい剤で捕まった場合
毛髪検査なんてしない
それはやっぱり
尿検査で十分だからだ
毛髪検査をする場合は
被告人が否認している場合
有名人が逮捕された場合に
遡って常習性を確かめるため
ようするに毛髪鑑定とうのは
覚せい剤の使用時期は
明確にはできないが
長期的に利用していた
つまり常習していた裏付けになる
とうことなので
尿検査有りきの検査になる
覚せい剤取締法違反で
逮捕・起訴され無罪になった
ケースは結構ある
警察による捜査ミスで無罪
なんて事もあるが
それを
覚せい剤だと認識をして
違法薬物と知りながら使用した
という事を立証できないケース
で無罪になっている事もある
中には 覚せい剤と知りながら使用し
起訴されたが
脅されて生命の危機に直面し
生き延びるためには
覚せい剤を使用しないと
いけない状況だった
という場合もあるが
故意的に使用しているわけではない
として無罪になっている
やはり栩内被告の
有罪・無罪を分けるのは
検察側が栩内被告は
故意的に使用していたかを立証できるのか?
弁護側が栩内被告がは
覚せい剤を摂取させたのはASKAで
栩内被告は故意的に使用していない
事を証明できるのか?
になってくる
検察側はASKAが
栩内被告の部屋に覚せい剤を持込み
了解の上で使用していたら
共犯関係ができあがるので有罪にできるが
ASKAの証言次第では
無罪になる可能性も出てくる
その事については
栩内被告の次回裁判の前に
ASKAの裁判
8月27日に東京地裁で行われる
初公判でも言及されるだろう